相続土地国庫帰属制度を活用しよう!
2023.04.25
行政書士小野崎です。相続土地国庫帰属制度が2023年4月27日から始まります。
すでにご依頼をいただいていますので現在調査中です。
国庫帰属申請書の作成代行は弁護士、司法書士、行政書士の3者が可能です。
ただその後の審査請求等は弁護士及び特定行政書士のみ可能となります。
私は特定行政書士として、この国庫帰属申請に携わることができます。
それにしても、
青地の田、2000㎡で180万の負担金納付・・・
高いと思うか安いと思うか。
不動産のことでお困りの方は多いですよね。
浜松市を拠点に静岡県全域対応しておりますので
国庫帰属制度についてのお問合せ、申請書代行のご依頼は
行政書士小野崎一綱事務所までご連絡ください。
053-544-9330(行政書士小野崎一綱事務所)